【隔週刊・嘉納治五郎師範のひとこと】第15回「審判者なるものは単に規程に拠りて勝負を判定するだけではならぬ。勝負中試合者の挙動が柔道の修行者として適当の挙動であるかどうかということを始終注意していて怠らず指導していかねばならぬ。」

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嘉納治五郎師範_MASTER JIGORO KANO

「審判者なるものは単に規程に拠りて勝負を判定するだけではならぬ。勝負中試合者の挙動が柔道の修行者として適当の挙動であるかどうかということを始終注意していて怠らず指導していかねばならぬ。」

出典:「講道館柔道臨時講義 柔道乱捕勝負審判法について」
 国士3巻24号 明治33年(1900)9月 (『嘉納治五郎大系』3巻101頁)
 
今回も引き続き審判についての「ひとこと」を紹介します。

前回は審判というものは「神聖」であり、誤審があっても、変更できるのは当の審判員のみであること。また、誤審と思われることがあっても試合者は不幸だと思って、その判定を受け入れなければいけないという師範の言葉を紹介しました。

そこで、筆者は、なぜ師範がこのようなことを言ったか、2つの理由を推測しました。そのうちの1つ「教育の場としての試合」が今回のお話になります。

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